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平成30年4月より、「障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース」は「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」に改称し、より一層の利便性の向上を図るため、支給要件等を変更しました。
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労働者の障害や疾病の治療と仕事を両立させるための柔軟な勤務制度や休暇制度を導入し、かつ、両立支援に関する専門人材を社内に配置した事業主に対する助成(環境整備助成)と、反復・継続して治療を行う必要がある疾病を負った労働者のために、両立支援コーディネーターを活用して社内制度を運用し、就業上の措置を行った事業主に対する助成(制度活用助成)を設け、支給額も拡充しております。
詳細についてはこちら(厚生労働省のサイト)
「障害や傷病治療と仕事の両立支援コース」のリーフレットはこちら