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2024.9.10
石綿障害予防規則の周知について
標記について、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課から別添のとおり依頼がありました。

○石綿総合情報ポータルサイト

○リーフレット『石綿 ( アスベスト ) の事前調査は 施工業者 ( 元請事業者 ) が 必ず行う必要があります !』

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