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2019.5.30
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
(厚生労働省より)
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 今般、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成31 年政令第149 号)及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成31 年厚生労働省令第68 号)により、労働安全衛生法(昭和47 年法律第57 号)第67 条第1項に規定する健康管理手帳の交付対象業務に、オルト―トルイジン(これをその重量の1パーセントを超えて含有する製剤その他の物を含む。)を製造し、又は取り扱う業務を追加するとともに、当該業務に5年以上従事した経験を有することを交付要件とすることとなりました。
 これらにつきましては、平成31年4月10日から施行することとします。

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詳しい内容はこちら(厚生労働省のサイト)

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