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2018.10.1
富山県最低賃金の改定について
(富山労働局より)
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富山県最低賃金 時間額 821円
  (発効日:平成30年10月1日)

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1.この最低賃金は、富山県内の事業場で働くすべての労働者に適用され、許可なくこの金額以上の賃金を支払わない場合、最低賃金法違反となります。
2.地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が適用される労働者には、高い方の最低賃金が適用されます。

●詳しい内容についてはこちら(富山労働局のサイト)

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