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2017.12.14
工業製品等における石綿含有製品等の把握の徹底について(厚生労働省より)
 石綿等の製造、輸入、譲渡、提供及び使用は、平成18年9月1日に全面禁止されましたが、禁止日時点で機械に組み込まれていた石綿含有部品等は、引き続き使用されている間に限り禁止が除外されるため、現在でも工業製品などに存在しています。
 そうした石綿含有部品を交換・廃棄などする際は、石綿要望規則に基づき労働者の石綿ばく露防止措置を講じる必要があり、厚生労働省ではこれまでも累次に渡って周知徹底を図ってきましたが、部品に石綿が含有されていることが把握されておらず、適切な措置が講じられなかった事例が散在されています。
 こうしたことから、今般、そうした石綿の把握漏れ事例について取りまとめました。

詳しい内容は、こちら(厚生労働省のサイト)をご覧ください。

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