2017.11.2
粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組について(厚生労働省より)
厚生労働省では、労働安全衛生法第57 条等に基づく表示・通知の対象物質の追加等を行うとともに、表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示や安全データシートの交付により粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者や労働者等に的確に伝達されるよう、「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のための取組」を定めました。
詳しい内容は、こちら(厚生労働省のサイト)をご覧ください。