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2017.7.24
雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について
(富山労働局より)
 今般、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律、及び個人情報の保護に関する法律についてのガイドラインが全面施行・適用されることに伴い、雇用管理分野において取り扱われている健康情報については、旧留意事項通達における規律水準と比較して変更はなく、引き続き事業者において適切に取り扱われるよう、「雇用管理分野におけるに個人情報」のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項が定められ、改正個人情報保護法等の施行日である平成29年5月30日から適用されております。

 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)平成28年11月(平成29年3月一部改正)
⇒個人情報保護委員会のサイト


 雇用管理分野における個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項

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