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2016.11.8
化学物質を取扱う事業所のみなさまへ
* 労働安全衛生法施行令の一部が改正されます。 *
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行により、27の化学物質を表示・通知義務対象物質に追加する改正法令が施行されます。
平成29 年3 月の本改正法令の施行まで残り4か月となりました。関係事業者におかれましては、追加される27 物質を含めてラベル表示とSDS 交付への対応の徹底をお願いします。
【関連サイト】
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11300000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu/leaflet_re_1.pdf
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