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2015.8.26
厚生労働省からのお知らせ
平成27年10月1日より、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則が改正されます。
厚生労働省では、委託研究等により、「鋳物を製造する工程において砂型を造型する作業」についても、粉じんばく露濃度が管理濃度を超える場合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正することとしました。
施行期日は、平成27年10月1日より施行されます。

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