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2016.1.15
有害物ばく露作業報告(平成27年対象・平成28年報告)について
1 制度の概要
 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに労働安全衛生規則第21条の7の「有害物ばく露報告書」を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないこととされています。
2 有害物ばく露対象作業報告の対象となる物
 今般の告示の一部改正において新たに有害物ばく露作業報告のなる物など詳細パンフレットは下記アドレスから確認できます
3 報告等の期間等
 事業者は、平成27年1月1日から同年12月31日までの間に一つの事業場において製造し、又は取り扱った対象物の量が500キログラム以上になったときは、平成28年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基準監督署長に報告書を提出しなければならないこととされています。

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