2015.1.15
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)が改正されました。
〜対象物質の追加と適用範囲の改正〜
厚生労働大臣は、労働安全衛生法第23条3項の規定に基づき、がんを起こすおそれのある化学物質について、労働者の健康障害を防止するための指針を公表しています。平成26年10月31日付けで指針が改正され、11月1日から適用されています。
対象物質の追加
国際がん研究機関(IARC)の発がん性分類において2B(ヒトに対して発がん性を示す可能性がある。)以上に区分されるなど、発がんのおそれがあることからジメチル〓2,2〓ジクロロビニルフォスフェイト(別名DDVP)スチレン、1,1,2,2〓テトラクロルエタン、トリクロルエチレン、メチルイソブチルケトンが指針の対象物質に追加されました。
適用範囲の変更
これまで対象とされていたクロロホルム、四塩化炭素、1,4〓ジオキサン、1,2〓ジクロロエタン、ジクロロメタン、テトラクロロエチレンについて、有機溶剤業務が特定化学物質障害予防規則の規制対象となりました。これに伴い、これらの有機溶剤業務が指針の対象から除外されました。
なお、改正に係るパンフレットが平成26年12月22日に公表されています。詳細は以下から確認できます。