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2014.12.5
有機溶剤を取り扱う事業者の皆様へ〜平成27年1月1日から応急処置に関して掲示内容が一部変わります。
 有機溶剤中毒予防規則第24条第1項において、事業者は屋内作業場等において有機溶剤業務による中毒が発生したときの応急処置等の事項を作業者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならないこととされ、その内容及び掲示方法は、同条第2項に基づき労働省告示が定められています。
 今般、日本救急医療財団及び日本蘇生協議会(JRC)で構成するガイドライン作成合同委員会が作成した「JRC(日本蘇生協議会)蘇生ガイドライン2010」等の最新の知見を踏まえ、当該告示について所要の改定が行われました。
 詳細は下記から確認できます。
 

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